税金をただ払うのでなく価値あるモノに替えよう。 | |||||
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払う税金の一部をモノ(価値)に替えるイメージである。 | |||||
「税金対策」≒「ふるさと納税」今回は「税金対策」。と言っても「ふるさと納税」である。 すでに「ふるさと納税」は浸透しているので今さら説明の必要はないと思うが、ひと言で言うと「払う税金の一部を(価値ある)モノに替える」イメージと言える。 | |||||
他の自治体へ税金を支払い、返礼品を受け取る。住民税を今住んでいる場所(自治体)へ支払うのではなく、ほかの(地方の)場所(自治体)へ支払う。 | |||||
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年間12万円分のふるさと納税で11万8千円が翌年度控除される。 | |||||
控除適用外の2千円を超える金額が翌年度控除される。 |
適用外 2千円 | (翌年の税金から) 2万8千円控除 |
★3万円のふるさと納税を行った場合
・(控除適用外の)2千円を超える2万8千円が翌年の税金から控除される(差し引かれる)
・つまり、2万8千円分の税金を前払いしたことと同じになる。よって、実質的な出費は2千円
適用外 2千円 | お得 (1万円) | ※返礼品の価値が1万2千円相当の場合 |
★(肉・うなぎ・ウニなどの)返礼品の価値を想定する
・返礼品の価値が2千円以上であれば得した計算(買い物)となる
・例えば、返礼品の価値が1万2千円相当の場合、1万円得した計算となる。
つまり、2千円で1万円の税金を(価値ある)モノに替えたのである。
控除適用外の2千円は回数に関係なく年間を通して。
この控除適用外の2千円は年間を通してなので、3万円のふるさと納税を4回(計12万円)行った場合でも2千円となる(つまり、11万8千円が翌年の税金から控除される)。


上限額と寄附(納税)先自治体数を超えなければ大丈夫。
注意するポイントは2つである。
①上限額を超過しない
税金の控除額の上限、つまり「ふるさと納税額の上限」(控除額の上限+2千円)があるので、事前にふるさと納税サイトなどでシミュレーション確認をしておこう。
これはあなたの収入と家族構成によって上限額は異なる。
②寄附(納税)先自治体数を超えない
ふるさと納税は寄附金行為(扱い)なので、本来は確定申告が必要となる。
しかし、「ワンストップ特例」という制度を利用すると申請書提出のみで確定申告は不要となる。
これは大変便利なので是非活用したい。
その条件は年間5自治体までの寄附となっているので、ワンストップ特例制度を利用する場合は年間を通して5自治体までに収まるよう計画的に行う必要がある。


「市民税・県民税特別徴収税額通知書」をチェックする。
間違いなく控除されていることの確認を。
サラリーマンであれば、毎年5月に通知される「市民税・県民税特別徴収税額通知書」に控除額が記載されている。
間違いなく控除されていることを確認しておこう。
市民税・県民税特別徴収税額通知書」のイメージ。
このように記載されている。


自分の目的に合ったお気に入りのサイトを持とう。
一般的な返礼品であれば大差はない。
ふるさと納税サイトはたくさんあるが、一般的な返礼品であれば大差はないと考える。
自分の目的(好きな返礼品の種類が豊富、寄附の目的に賛同など)に合ったお気に入りのサイトをひとつ持っておこう。
なぜなら、ふるさと納税の累計額の管理がし易くなるからである。
いま元気(CMで宣伝をしているという意味で(2021年時点))なのは次の2つがある。
特色のある返礼品が売りのサイトも魅力的。
最近気になっているのが、「ふるさとパレット」。
東急グループと全国各地との繋がりを活かし、様々な食材や体験があり、「東急オリジナルお礼品」や開発ストーリーも掲載されていて興味深い。
